2006-03-23 第164回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
今の運用で、それを購入した際の領収書の保管ということをやっておりまして、要は、そういった証明能力、ちゃんとそれが発揮できるかということでありますので、私どもとしては、この領収書というのは一番明快でわかりやすい形かということで進めておりますけれども、もちろん、これが現場の運用の中で、例えばこれにかわる、こういったものがあるとか、そういうまた考え方が出てくれば検討いたしますが、今の段階では、この領収書というのは
今の運用で、それを購入した際の領収書の保管ということをやっておりまして、要は、そういった証明能力、ちゃんとそれが発揮できるかということでありますので、私どもとしては、この領収書というのは一番明快でわかりやすい形かということで進めておりますけれども、もちろん、これが現場の運用の中で、例えばこれにかわる、こういったものがあるとか、そういうまた考え方が出てくれば検討いたしますが、今の段階では、この領収書というのは
現実の訴訟の実務におきましては、企業と研究者の間で証明能力の格差といいますか、力の違いがありますので、裁判所は現実の訴訟運用としては、研究者が説明を負うことになっている、証明責任を負うことになっている事項につきましても、企業側が事実上の証明責任を負うと、証明をさせるというような運用をしております。
また、現実の訴訟実務におきましては、企業と研究者との間で証明能力の格差がある場合には、裁判所が訴訟の運用という形で、研究者が証明責任を負うことになっている事項につきましても、企業の側が事実上の証明の負担を負うことになっているというのが実情でございます。
ただ、今申しましたように、現実の実務につきまして考えますと、企業と研究者との間で証明能力の格差がある場合には、裁判所の訴訟運用がなされることによって、研究者が証明責任を負うことになっている事項につきましても、企業の側が事実上の証明の責任を負うことになっている実情があります。
証明能力が完璧に失われているということじゃないですか。 さきに配付した資料を見てください。ムルアカ氏は、八九年六月十五日、入管法上の、いわゆる現行法で言う特定活動で一年の在留資格を得ております。このときの特定活動とは何だったんでしょうか。 現行法別表第一の五、現行法では、在留資格、特定活動、「本邦において行うことができる活動」は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とあります。
証拠能力あるいは証明能力がある、きちっとした法廷における、当事者主義における、刑事訴訟法における事実を明らかにしなくても、逮捕あるいは捜索・差し押さえが可能であるわけでございます。
我々の仲間だって証明能力あるじゃないかというふうなことにもなってくるわけであって、どうも日本人から証明してもらえ、それも経営者ぐらいですとこれはまた別ですが、管理者というのはやたらと置くわけてありまして、置かぬとしかられるから、若い諸君もなるでしょう。